2016年 経理の仕事の目標まとめ

仕事の目標を、大体以下にまとめておきます。

目標は、上司や友達にもみてもらうべき・・・とどこかで読んだので、相談して修正していくべきかもしれません。

 

①決算の確実化

 変わってきた状況を反映し、手順をまとめなおす。チェックリストを確認する。

 

②英語

 英語会議の議事録練習。朝英語ニュース聴く、洋画を見てシャドーイング

 (将来、海外にいくかもしれないので、行った瞬間から会話が難なくできるようにしたい)

 

③消費税の勉強、改正対応

 税率UPのルール勉強。消費増税時の対応確認。軽減税率の対応と領収書保存方式のパターン把握。対応内容のQA作成。

 

④商談別、得意先別粗利把握

 大規模商談の実際利益追跡。いろいろなデータを商談ごとに集計できるか。できれば倉庫費用等の間接・固定費に近いものをコストドライバーとして商談別に把握。

 (どこで、どれだけ利益貢献しているのか、が現在見えていない気がする) 

 

財務会計&業績評価の決算統一

 相談、なぜ別なのかを確認。統一かつ正確化できないか。

 (なぜか部門で売上/利益を計算している)

 

ほかの企業の経理部員は、どんなことを考えているのでしょうか。

経理部門の”そこそこ具体的な”税制改正対応:「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」

2015年10月から適用された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」。

今更になるが、2015年度確定申告(2016年3月決算後など)の提出まででよいか・・・というつもりで詳しく確認できないない場合のあるのではないでしょうか。

また、これから消費税申告をやる方用の確認にも。

 

対応方法は申告者・企業によってさまざまかもしれませんが、なかなか踏み込んで具体的に説明したものってないと思うので、まとめました。

 

 

経理担当者のやることは、おおむね以下だと思います。

・改正内容の確認

・自分が、売り手側、買い手側それぞれでどのパターンに当てはまるのか確認

・この取引が変わるのかな?の確認

・会社全体の業務に反映させる

 

 

 

①改正内容の確認

 まずは、この国税庁通達に尽きます。何回か読んで理解するべきと思います。

 (国内事業者の場合)https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf

 

 *不課税/非課税って違うの?という方はまず勉強しておきましょう。たとえば

www.otasuke.ne.jp

 *仕入税額控除も、簡単におさらいしてもよいかと。

 

 

 ポイントを理解しましょう。私は、こんな感じです。

 ①-1 「電気通信利用役務の提供」とは?  

   →ソフトウェアやコンテンツのダウンロード販売クラウド利用など。

 

   *楽天koboや、Adobe creative cloudの利用、Google Appsの販売手数料、Googleappsで海外の会社のアプリを買った場合(Googleじゃなくてアプリ制作会社との取引になっているらしい。AppleのアプリはAppleとの取引だから気にしなくて良い、だったかな・・・)なども対象のようです。

   2015.10月から消費税が課すように変わった場合、HPで説明してくれている場合が多そうです。たとえばAdobe Creative Cloudのページの一番下に、*2015年10月1日以降のご請求分から消費税が課税されます。詳しくはこちらから。 等書いてあります。

 

 

 ①-2 何が変わる?

   →①-2-A:海外から日本へ「電気通信利用役務の提供」をする場合、

        不課税だったが課税になる。

   →①-2-B:日本国内にある国外事業者に売るとき、課税だったが非課税になる。

 

 ①-3 買い手側にたつ場合、今までは単純に課税仕入れ×0.08=仮払消費税で仕入れ税額控除だったが、そうはいかない。以下のように場合分け。

    あなたの会社、その取引はどのパターンでしょうか??

   

    f:id:boxymoron:20151227001015p:plain

    (自作した図)

  

    「登録事業者」は、国税庁がリスト化しています。意外とまだ少ない・・・ぎりぎり暗記しきれそうなくらいしかありません。

    

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について|パンフレット・手引き|国税庁

 ここの、これです↓ 例えばAmazonとかBloomburgとかDropboxとかですね。

登録国外事業者名簿はこちら

 この会社は、日本政府が「こいつらからは確実に徴税できそうだから、ここから仕入れたものは仕入れ税額控除して良いよ」リストです。

 逆にここにない会社からの仕入れは、消費税上乗せ分も仕入れ税額控除できず費用負担になります。消費税を払っても、政府が徴収できるかわからない会社だからですね。

 

 

 この取引が変わるのかな?の確認

  売上する人、買う人にわけましょう。

  

 ②-1 売上側

  →国内向け売上について、該当する取引(再掲:クラウドサービス提供など・・・)がまれに不課税となる。

   営業部門に周知して、国外事業者だったら消費税を請求しないようにフォローしましょう。本店所在地で決まるので、相手HPで確認できます。

   例えば、「登録国外事業者」リストにある会社の日本支店(それ以外ももちろんある)や、駐在員事務所などが該当するようです。

   実務上は、「このお客さん国外事業者かな・・・」と悩む以前に、お客さん側から「うちは国外事業者なので、電気通信利用役務は消費税請求してこないでね」と言ってくるようです。(相手からすれば、いつも不課税になるのだから当然把握しているはずですね)

 

 

 ②-2 仕入側

  「消費者向け」

  ・電気通信利用役務を受けたら、登録国外事業者に該当するかチェックしましょう。該当していたら、普通の課税仕入れにまとめて集計すればOKです。

  ・登録国外事業者以外から消費税が請求されたら、残念ですが消費税分は「仮払い消費税」にしてはいけません。購入費用に含めるのだと思います。

 

  (日本国内の国外事業者から受ける場合は、発見できるんだろうか・・・(こういう場合もあるの?)正直これはまだ考えられていません)

 

  「事業者向け」

  ・課税売上割合95%未満かどうか確認しましょう(たぶん金融不動産とか以外はほぼ95%未満でしょう、というHPがあったような)。

   この場合は、消費税が請求されてこないまま放置です。不課税と一緒です。

 

  ・もし95%以上であれば、リバースチャージ方式で申告納付する必要があります。(やったことないので詳細分かりませんが)

 

  

  ③会社全体としては、電気通信利用役務の提供について「国内に売る場合でも不課税がでてくる」「海外から買う場合、消費税分の費用負担が増えることがある」と把握できればよいと思います。

   しかし、購買・経理では、仕入れ時に登録国外事業者かどうかを確認して消費税確定申告に反映させる必要があります。

   仕組みを整えるか、外貨払いを総ざらいして「電気通信・・・」がないか申告時にチェックすることになるでしょう。

 

 

(問題点)

いろいろ書きましたが、どの取引が該当してどの取引が該当しないのか、今でも正直自信がないです。国税庁通達には「国外事業者に依頼する情報の収集・分析等」をネットを介して提供しても、「情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用 されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。 」とあります。ソフトの開発を依頼してネットで送ってもらうのは該当しない?けど、海外で作ったソフトをダウンロードして購入するのは該当する・・・あれ・・?

 詳しい方がご覧になってましたら、教えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係会社株式の減損とのれんの減損

個別と連結会計ででた疑問点です。

関係会社株式の減損
 □時価が著しく下落したら・・・
 □財政状態が悪化して・・・
という条件で出てきて、

また連結では同じ会社に対してもっているのれんの減損の話があります。
 □その会社or資産グループからなるキャッシュ・フローが取得価額を下回っていて・・・回収可能価額が・・・

個別で計上した減損と、のれんの減損がつりあわなくなってもいいのか?というもの。


ありました、

http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11469584072.html

”実務指針第32項


32.子会社ごとののれんの純借方残高(連結原則に基づいて会計処理している場合には、借方残高(のれん)と貸方残高(負ののれん)との相殺後)について、親会社の個別財務諸表上、子会社株式の簿価を減損処理(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第91項、第92項及び第283-2項から第285項に従う処理をいう。)したことにより、減損処理後の簿価が連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額を下回った場合には、株式取得時に見込まれた超過収益力等の減少を反映するために、子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額との差額のうち、のれん未償却残高(借方)に達するまでの金額についてのれん純借方残高から控除し、連結損益計算書にのれん償却額として計上しなければならない。
なお、中間期末及び四半期末(年度末を除く。)において、親会社の個別財務諸表上、市場価格のある子会社株式の簿価を減損処理したことに伴い、連結財務諸表上、当該子会社に係るのれんを償却した場合において、親会社の個別財務諸表上、年度決算や年度決算までのその後の四半期決算において、子会社株式の減損の追加計上又は戻入処理が行われたときは、連結財務諸表上、当該追加計上又は戻入処理を考慮後の子会社株式の簿価に基づき、中間期末及び四半期末に行ったのれんの償却を見直すものとする。”

 

個別で減損をだしたら、少なくともそれに追いつくまではのれん償却して、とのことでした。
いろいろあって難しい。

輸出企業のためのオプション取引

こんにちは。

 

私は売上数千億程度?のメーカーの経理担当です。

定期的に、海外売上による外貨売り/円買いに為替予約をしています。

 

ときどき、取引銀行さんから為替予約や、オプション取引をいろいろ勧められます。

あまり積極的に難解な金融商品に手は出しにくいですが、はじめてややこしいオプション取引を教えてもらったので、紹介します。

 

 

■レンジ予約

プット・オプションの買いとコール・オプションの売りを同時に発注することで、オプション料の負担なしに一定のレンジ以内の取引を確定できる。

 

確か、こんな感じ...現状ユーロ円130円に対し

「最低限ユーロ128円で売却できる権利を買う」=プットオプションの買い

「最高でもユーロ131円で購入できる権利を売る」=コールオプションの売り

 

結果、ユーロ円128以下になっても128円で売れる。

ただし132円とかになっても、131円で売らないといけない。

 

オプション料の負担なし!?!?とはいうものの、このようにちょっと悪いレート条件にはなってしまいます。単純な為替予約と比べて・・・んーーーちょっと面白い?

 

為替予約なら、単純に(為替差損益)(デリバティブ債権債務)あたり、または振当て処理で売掛金の為替差損益を計上しないなど経理処理が簡単ですが、オプションだといろいろと計上が面倒そうですね。

 

 

■レンジ・ノックダウン予約(!?)

だいたい、現在ユーロ130円あたりの状況で、

「3ヵ月後、ユーロ132円で転換可能。ただし128円以下になった場合、予約は無効。」

 

・・・ぱっと聞いた感じ、何が起こっているのかよく理解できませんでした。

いいレートが出ました!!と威勢よく勧められ、なんとなく良い条件のように見えます。

 

説明を受けやっと理解したのは、

「最高でもユーロを128円で買える権利の売り」・・・のようなものかと思いました。

よく見ると、あまり輸出企業のリスクヘッジにはならないですよね?

急激な円高に備えるはずが備えられないし、逆に円安メリットは享受できない・・・輸出企業なら一部輸入による支払いもあると思うので、円安になったとき支払額のみが負担増、受け取りは円安メリットなしです。1,2円良いレートをとるために、結局はリスクを残していると思いました。

財テクともいいますが、あまり素人が飛びついていいものではなさそうです。

 

結局は、単純な為替予約が一番かも。

 

 

 

補足:ノックダウンなんていう一般的な用語があるのか・・・と思い

「ノックダウン」「予約」で検索してみると、一応出てくるみたいですね。

www.vbest.jp

 

為替差額の支払いは止められます。

ベリーベストは全国対応!
総勢約80名の弁護士が為替デリバティブ被害から貴社を全力で救済します!

 

んー、この宣伝文句・・・・苦笑