2015年10月から適用された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」。 今更になるが、2015年度確定申告(2016年3月決算後など)の提出まででよいか・・・というつもりで詳しく確認できないない場合のあるのではないでしょうか。 また…
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