経理部門の”そこそこ具体的な”税制改正対応:「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」

2015年10月から適用された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」。

今更になるが、2015年度確定申告(2016年3月決算後など)の提出まででよいか・・・というつもりで詳しく確認できないない場合のあるのではないでしょうか。

また、これから消費税申告をやる方用の確認にも。

 

対応方法は申告者・企業によってさまざまかもしれませんが、なかなか踏み込んで具体的に説明したものってないと思うので、まとめました。

 

 

経理担当者のやることは、おおむね以下だと思います。

・改正内容の確認

・自分が、売り手側、買い手側それぞれでどのパターンに当てはまるのか確認

・この取引が変わるのかな?の確認

・会社全体の業務に反映させる

 

 

 

①改正内容の確認

 まずは、この国税庁通達に尽きます。何回か読んで理解するべきと思います。

 (国内事業者の場合)https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf

 

 *不課税/非課税って違うの?という方はまず勉強しておきましょう。たとえば

www.otasuke.ne.jp

 *仕入税額控除も、簡単におさらいしてもよいかと。

 

 

 ポイントを理解しましょう。私は、こんな感じです。

 ①-1 「電気通信利用役務の提供」とは?  

   →ソフトウェアやコンテンツのダウンロード販売クラウド利用など。

 

   *楽天koboや、Adobe creative cloudの利用、Google Appsの販売手数料、Googleappsで海外の会社のアプリを買った場合(Googleじゃなくてアプリ制作会社との取引になっているらしい。AppleのアプリはAppleとの取引だから気にしなくて良い、だったかな・・・)なども対象のようです。

   2015.10月から消費税が課すように変わった場合、HPで説明してくれている場合が多そうです。たとえばAdobe Creative Cloudのページの一番下に、*2015年10月1日以降のご請求分から消費税が課税されます。詳しくはこちらから。 等書いてあります。

 

 

 ①-2 何が変わる?

   →①-2-A:海外から日本へ「電気通信利用役務の提供」をする場合、

        不課税だったが課税になる。

   →①-2-B:日本国内にある国外事業者に売るとき、課税だったが非課税になる。

 

 ①-3 買い手側にたつ場合、今までは単純に課税仕入れ×0.08=仮払消費税で仕入れ税額控除だったが、そうはいかない。以下のように場合分け。

    あなたの会社、その取引はどのパターンでしょうか??

   

    f:id:boxymoron:20151227001015p:plain

    (自作した図)

  

    「登録事業者」は、国税庁がリスト化しています。意外とまだ少ない・・・ぎりぎり暗記しきれそうなくらいしかありません。

    

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について|パンフレット・手引き|国税庁

 ここの、これです↓ 例えばAmazonとかBloomburgとかDropboxとかですね。

登録国外事業者名簿はこちら

 この会社は、日本政府が「こいつらからは確実に徴税できそうだから、ここから仕入れたものは仕入れ税額控除して良いよ」リストです。

 逆にここにない会社からの仕入れは、消費税上乗せ分も仕入れ税額控除できず費用負担になります。消費税を払っても、政府が徴収できるかわからない会社だからですね。

 

 

 この取引が変わるのかな?の確認

  売上する人、買う人にわけましょう。

  

 ②-1 売上側

  →国内向け売上について、該当する取引(再掲:クラウドサービス提供など・・・)がまれに不課税となる。

   営業部門に周知して、国外事業者だったら消費税を請求しないようにフォローしましょう。本店所在地で決まるので、相手HPで確認できます。

   例えば、「登録国外事業者」リストにある会社の日本支店(それ以外ももちろんある)や、駐在員事務所などが該当するようです。

   実務上は、「このお客さん国外事業者かな・・・」と悩む以前に、お客さん側から「うちは国外事業者なので、電気通信利用役務は消費税請求してこないでね」と言ってくるようです。(相手からすれば、いつも不課税になるのだから当然把握しているはずですね)

 

 

 ②-2 仕入側

  「消費者向け」

  ・電気通信利用役務を受けたら、登録国外事業者に該当するかチェックしましょう。該当していたら、普通の課税仕入れにまとめて集計すればOKです。

  ・登録国外事業者以外から消費税が請求されたら、残念ですが消費税分は「仮払い消費税」にしてはいけません。購入費用に含めるのだと思います。

 

  (日本国内の国外事業者から受ける場合は、発見できるんだろうか・・・(こういう場合もあるの?)正直これはまだ考えられていません)

 

  「事業者向け」

  ・課税売上割合95%未満かどうか確認しましょう(たぶん金融不動産とか以外はほぼ95%未満でしょう、というHPがあったような)。

   この場合は、消費税が請求されてこないまま放置です。不課税と一緒です。

 

  ・もし95%以上であれば、リバースチャージ方式で申告納付する必要があります。(やったことないので詳細分かりませんが)

 

  

  ③会社全体としては、電気通信利用役務の提供について「国内に売る場合でも不課税がでてくる」「海外から買う場合、消費税分の費用負担が増えることがある」と把握できればよいと思います。

   しかし、購買・経理では、仕入れ時に登録国外事業者かどうかを確認して消費税確定申告に反映させる必要があります。

   仕組みを整えるか、外貨払いを総ざらいして「電気通信・・・」がないか申告時にチェックすることになるでしょう。

 

 

(問題点)

いろいろ書きましたが、どの取引が該当してどの取引が該当しないのか、今でも正直自信がないです。国税庁通達には「国外事業者に依頼する情報の収集・分析等」をネットを介して提供しても、「情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用 されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。 」とあります。ソフトの開発を依頼してネットで送ってもらうのは該当しない?けど、海外で作ったソフトをダウンロードして購入するのは該当する・・・あれ・・?

 詳しい方がご覧になってましたら、教えてください。