関係会社株式の減損とのれんの減損

個別と連結会計ででた疑問点です。

関係会社株式の減損
 □時価が著しく下落したら・・・
 □財政状態が悪化して・・・
という条件で出てきて、

また連結では同じ会社に対してもっているのれんの減損の話があります。
 □その会社or資産グループからなるキャッシュ・フローが取得価額を下回っていて・・・回収可能価額が・・・

個別で計上した減損と、のれんの減損がつりあわなくなってもいいのか?というもの。


ありました、

http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11469584072.html

”実務指針第32項


32.子会社ごとののれんの純借方残高(連結原則に基づいて会計処理している場合には、借方残高(のれん)と貸方残高(負ののれん)との相殺後)について、親会社の個別財務諸表上、子会社株式の簿価を減損処理(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第91項、第92項及び第283-2項から第285項に従う処理をいう。)したことにより、減損処理後の簿価が連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額を下回った場合には、株式取得時に見込まれた超過収益力等の減少を反映するために、子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額との差額のうち、のれん未償却残高(借方)に達するまでの金額についてのれん純借方残高から控除し、連結損益計算書にのれん償却額として計上しなければならない。
なお、中間期末及び四半期末(年度末を除く。)において、親会社の個別財務諸表上、市場価格のある子会社株式の簿価を減損処理したことに伴い、連結財務諸表上、当該子会社に係るのれんを償却した場合において、親会社の個別財務諸表上、年度決算や年度決算までのその後の四半期決算において、子会社株式の減損の追加計上又は戻入処理が行われたときは、連結財務諸表上、当該追加計上又は戻入処理を考慮後の子会社株式の簿価に基づき、中間期末及び四半期末に行ったのれんの償却を見直すものとする。”

 

個別で減損をだしたら、少なくともそれに追いつくまではのれん償却して、とのことでした。
いろいろあって難しい。