退職給付会計 ➖制度間移行はどうなるか
退職給付会計は、以前「数理計算上の差異」「過去勤務債務」が未認識債務とよばれる通りまったくPL、BSに現れてきませんでした。
しかし、平成24年度税制改正があったり、IFRSを導入する企業があったりで何通りかの処理が出てきて、とてもややこしくなっています。
改正日本基準は、新日本監査法人、IFRSはオービックあたりを参考に確認したいと思います。
*利率や債務算定方法なども違いますが、これは実務上金融機関に算定してもらうことであまり知らなくても良いものとして進めます。日本基準の数値とIFRSの数値を出してください、と頼んで、あとはどう計上するかを理解すれば良いと思うので・・・
第1回:従来からの変更点|退職給付(平成24年改正会計基準)|新日本有限責任監査法人
IFRSコラム:IFRS導入実務講座 第11回 「従業員給付」 | 勘定奉行のOBC
(OBCにある比較用日本基準は、改正前で古くなっていることに注意)
もともとの日本基準で、退職給付制度間の移行(終了)があった時の処理は、
・退職給付債務の純減を、一気に損益に出す(例:確定給付→確定拠出に移行したことで債務が100→0になるとき、すでに拠出していた年金資産が70だったとすると30の債務が急に消滅したことになる。この30を特別利益に計上する。)
・未認識債務のうち、移行・終了に相当する部分をまとめて損益に出す
(退職給付債務100のうち、40が確定拠出に移行してなくなった場合は、未認識債務50のうち20を損益に出す、等)
でした。
・改正後日本基準
新日本監査法人のページ「その他の論点」の回に書いてあります。
先ほどの「従来からの変更点」で、未認識債務のオンバランスが何をやるかを確認したら読みましょう。
第9回:その他の論点|退職給付(平成24年改正会計基準)|新日本有限責任監査法人
改正後日本基準「退職給付制度間の移行等に関する会計処理10項」を見ると、基本的に改正前日本基準と同様のようです。
ただし、数理計算上の差異、過去勤務債務、会計基準変更時差異の発生時にその他の包括利益が発生し、償却にしたがって純利益にリサイクリングされるのと同様、
未認識債務の一括費用処理額も、純利益にリサイクリングされることになります。
・IFRS
IFRSでは、退職給付の未認識債務について、リサイクリングが禁止されています。この点で日本基準と異なります。
参考:包括利益計算書とリサイクリング|ものづくりコラム|ITソリューション&サービスならコベルコシステム
(退職給付にかかる調整累計額)xxx (利益剰余金)xxx
・・・リサイクリングが禁止されているため、このように資本の中での移動のみが起こります。
つまり、未認識債務のオンバランスのために計上されたPLの「その他の包括利益」を取り消すようなその他の包括利益が出て、BSでは「その他資本の部(その他包括利益累計額)」にある退職給付にかかる調整累計額が利益剰余金に振替られるということになります。
IFRS版決算書のつくり方(表示)①包括利益計算部分を作る
少々今更ですが、IFRS版決算書のつくり方。
IFRSは細かいところまで決めなていない、にもかかわらず、IFRSを適用する上場会社は皆同じような決算書を作っています。
似たように作らないと、どこかカッコ悪い決算書になるかも・・・・
ということで、いろいろな記事を見た上でのまとめを書きます。
手順
①包括利益計算部分を作る(数年前から日本基準にもあるが、特に「リサイクリングする項目/しない項目を分けて表示する)
②非支配株主に帰属する利益を表示する
③言葉を一応変える
①包括利益計算書をつくる
例
・HOYA
HOYA株式会社 | 投資家情報 | IR資料室 | 有価証券報告書
・富士通
株主・投資家の皆様 有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書 : 富士通
・住友商事
有価証券報告書・四半期報告書 | 業績・財務 | IR情報 | 企業・IR | ソフトバンクグループ
ここで決めるべきことは、「1決算書方式かどうか」です。
IFRSに忠実にするなら1決算書ー純利益の下にすぐその他の包括利益があり、包括利益までを一気に出す方式です。
包括利益こそが企業価値の動きを表すのだから、資産負債アプローチに整合します。面倒くさい場合も1決算書方式です。いちいち途中で「包括利益計算書」などとつけません。
当期純利益を今まで通り重視するなら、「2計算書方式」です。これは、当期純利益で一旦PLを区切り、「包括利益計算書」として純利益から計算を始めて包括利益を出す表を作るものです。
上記会社だと、HOYAと住友商事は1決算書方式、富士通とソフトバンク方式は2決算書方式のようです。(でも、住友商事はちょうど純利益のところでページを区切っています。IRの立場からするとIFRS適用を前面に出したいが、昔からいる役員さんなどの「包括利益って何なんだ!」という声が聞こえてきそうな・・・気がしないでもない。)
次に、「リサイクリングするかしないかの表示」です。日本基準の包括利益は、
純利益 100
その他有価証券評価差額金 10
退職給付にかかる調整額 20
包括利益 30
という形ですが、IFRSは
純利益 100
純利益に振替られることのない項目
確定給付負債の純額の再測定 20
純利益に振替られる可能性のある項目
売却可能金融資産評価損益 10
包括利益 130
となっています。大変まどろっこしいですが、IAS1号を見るとこう分けるように書いてあるのです。IAS1で調べるか、以下を参照してください。
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-summaries/Documents/JapanTechSum/IAS1.pdf
リサイクリングとは何か?という場合は、検索して新日本監査法人のHPを見ましょう。でもとても簡素で分かりづらいので、こんなものもいいかも。質問の仕方がとても好感(笑)
このリサイクリングが、「その他包括利益を好きな時に純利益に組み替えることができる仕組みになっており、恣意的な益出しになる」などといった理由で一部禁止されているのがIFRSです。日本基準との純利益額の違いがさらに増えるので、経理としても面倒だし反対意見もあるようです。
これについては、KOBELCOシステムのHPが分かりやすいと思います。少し古い(2012年)ですが。その他包括利益のうちどれが「純損益に振替られることのない項目」なのかも、ここの表を見て確認しましょう。
包括利益計算書とリサイクリング|ものづくりコラム|ITソリューション&サービスならコベルコシステム
このへんの続きは、また元気が出たら書きますm(_ _)m
②非支配株主に帰属する利益を表示する
③言葉を一応変える
気になる銘柄メモ 2016.1.24
川上塗料 現在130円
割安度高、原油安などで材料費減少期待、ROAは2−5%
遮熱塗料が使えるか?
Fintech Grobal 現在115円
掲示板にも書いてあるが(笑)名前がそれっぽいだけで、普通の金融か。ヤフーファイナンスで3年業績を見ると、利益が出るようになってきたようにも見えるがそれ以前はもっと出ていたのに赤字になった模様。
Amazonでの中古出品をとても気に入っている理由
いらなくなったものの処分方法ってだいたいこのくらいでしょうか。
・ゴミに出す
・知人に譲る
・近所のリサイクルショップとかブックオフとかに売る
・アマゾンに売る
・ヤフオクで売る
上に行くほど、楽だけどお金が入らない
下に行くほど、面倒だけどお金が入る
私はほとんどヤフオクを利用したことがないのに決めつけてしまうのも変ですが、アマゾンがとてもちょうど良いと思います。
一般的な理由はこんな感じでしょうか。
・ほぼ最適な市場価格でそのまま売れ、手数料は、100円➕販売額の15%(でも、運送費が注文者から300ー500円くらいくれる)
・出品作業がとても簡単(写真不要、アマゾンの商品を検索して出品を押し、状態と値段を入れるくらい)
・トラブルがかなり少ない(出荷報告さえすれば、ほぼ必ずアマゾンから2週間後ぐらいに振り込まれる。注文者と直接連絡をすることがほとんどないし、評価さえほとんどされない(逆にいい評価もなかなか着かないが))
・でも、評価0の新規出品者が簡単に売れる(Amazonが信頼されているからでしょうか、補償など・・・もしくは最安かどうかだけを見て、あまり出品者がどんな人なのか見ずに注文する人が多いのかもしれません)
一冊500円ぐらいの本を・・・だと仕事の片手間にやるには面倒になってきますが、そこそこ高い本や電子機器などが、簡単に高く売れます。
そして何より、「なぜか古いものが突然高く売れる」
本当に謎なのですが、アマゾンの一番のメリットだと思います。
何年も前になりますが、iPod miniと2GBメモリの小さいウォークマンを中古屋さんに持って行くと、それぞれ2000円、500円と査定されました。
iPodはアマゾンで8500円とかで出ていたので、5000円なら売るつもりでした。
そこを「じゃあ2500円。。。 3000円、、、、」結局4500円まで吊りあがりましたが、売りませんでした(売る気ないんですか・・・と嫌な顔をされました。まだ高校生だった僕はちょっと調子に乗って、「まともな値段なら売ろうと思ったんですけど・・・」と言って帰りました。
結局、アマゾンで8000円で売れました。だいたい手数料等を引いたら6,7000円は入ってきたはずです(多少発送は面倒ですが)
そして、当時すでにほぼ型落ちすぎて、Amazonにも他の出品がほとんどなかった500円査定のウォークマン・・・
なんと10000円で売ってしまいました。
状態は悪くないけど、さすがに恐縮でした(自分で出品しといて)。
かっこいいし、他であまり売っていないからかな。プレミア感は絶対にないはずですが。
最近は、自作PCのパーツを中古で売ったところ、2年前の買った値段より高く売れるものがありました。(ダメ元の価格で出しているので、売れないものも多いですが)
当時からかなり円安になって、パーツ価格の高騰もあったかもしれません。
とにかくダメ元で出していれば、意外なほど売れます。
(正直に言うと、価格コム新品より高く売れたものも・・・あまり大きな声では言えませんが)
2016年 経理の仕事の目標まとめ
仕事の目標を、大体以下にまとめておきます。
目標は、上司や友達にもみてもらうべき・・・とどこかで読んだので、相談して修正していくべきかもしれません。
①決算の確実化
変わってきた状況を反映し、手順をまとめなおす。チェックリストを確認する。
②英語
英語会議の議事録練習。朝英語ニュース聴く、洋画を見てシャドーイング。
(将来、海外にいくかもしれないので、行った瞬間から会話が難なくできるようにしたい)
③消費税の勉強、改正対応
税率UPのルール勉強。消費増税時の対応確認。軽減税率の対応と領収書保存方式のパターン把握。対応内容のQA作成。
④商談別、得意先別粗利把握
大規模商談の実際利益追跡。いろいろなデータを商談ごとに集計できるか。できれば倉庫費用等の間接・固定費に近いものをコストドライバーとして商談別に把握。
(どこで、どれだけ利益貢献しているのか、が現在見えていない気がする)
⑤財務会計&業績評価の決算統一
相談、なぜ別なのかを確認。統一かつ正確化できないか。
(なぜか部門で売上/利益を計算している)
ほかの企業の経理部員は、どんなことを考えているのでしょうか。
経理部門の”そこそこ具体的な”税制改正対応:「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」
2015年10月から適用された「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」。
今更になるが、2015年度確定申告(2016年3月決算後など)の提出まででよいか・・・というつもりで詳しく確認できないない場合のあるのではないでしょうか。
また、これから消費税申告をやる方用の確認にも。
対応方法は申告者・企業によってさまざまかもしれませんが、なかなか踏み込んで具体的に説明したものってないと思うので、まとめました。
経理担当者のやることは、おおむね以下だと思います。
・改正内容の確認
・自分が、売り手側、買い手側それぞれでどのパターンに当てはまるのか確認
・この取引が変わるのかな?の確認
・会社全体の業務に反映させる
①改正内容の確認
まずは、この国税庁通達に尽きます。何回か読んで理解するべきと思います。
(国内事業者の場合)https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
*不課税/非課税って違うの?という方はまず勉強しておきましょう。たとえば
*仕入税額控除も、簡単におさらいしてもよいかと。
ポイントを理解しましょう。私は、こんな感じです。
①-1 「電気通信利用役務の提供」とは?
→ソフトウェアやコンテンツのダウンロード販売、クラウド利用など。
*楽天koboや、Adobe creative cloudの利用、Google Appsの販売手数料、Googleappsで海外の会社のアプリを買った場合(Googleじゃなくてアプリ制作会社との取引になっているらしい。AppleのアプリはAppleとの取引だから気にしなくて良い、だったかな・・・)なども対象のようです。
2015.10月から消費税が課すように変わった場合、HPで説明してくれている場合が多そうです。たとえばAdobe Creative Cloudのページの一番下に、*2015年10月1日以降のご請求分から消費税が課税されます。詳しくはこちらから。 等書いてあります。
①-2 何が変わる?
→①-2-A:海外から日本へ「電気通信利用役務の提供」をする場合、
不課税だったが課税になる。
→①-2-B:日本国内にある国外事業者に売るとき、課税だったが非課税になる。
①-3 買い手側にたつ場合、今までは単純に課税仕入れ×0.08=仮払消費税で仕入れ税額控除だったが、そうはいかない。以下のように場合分け。
あなたの会社、その取引はどのパターンでしょうか??
(自作した図)
「登録事業者」は、国税庁がリスト化しています。意外とまだ少ない・・・ぎりぎり暗記しきれそうなくらいしかありません。
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について|パンフレット・手引き|国税庁
ここの、これです↓ 例えばAmazonとかBloomburgとかDropboxとかですね。
登録国外事業者名簿はこちら
この会社は、日本政府が「こいつらからは確実に徴税できそうだから、ここから仕入れたものは仕入れ税額控除して良いよ」リストです。
逆にここにない会社からの仕入れは、消費税上乗せ分も仕入れ税額控除できず費用負担になります。消費税を払っても、政府が徴収できるかわからない会社だからですね。
②この取引が変わるのかな?の確認
売上する人、買う人にわけましょう。
②-1 売上側
→国内向け売上について、該当する取引(再掲:クラウドサービス提供など・・・)がまれに不課税となる。
営業部門に周知して、国外事業者だったら消費税を請求しないようにフォローしましょう。本店所在地で決まるので、相手HPで確認できます。
例えば、「登録国外事業者」リストにある会社の日本支店(それ以外ももちろんある)や、駐在員事務所などが該当するようです。
実務上は、「このお客さん国外事業者かな・・・」と悩む以前に、お客さん側から「うちは国外事業者なので、電気通信利用役務は消費税請求してこないでね」と言ってくるようです。(相手からすれば、いつも不課税になるのだから当然把握しているはずですね)
②-2 仕入側
「消費者向け」
・電気通信利用役務を受けたら、登録国外事業者に該当するかチェックしましょう。該当していたら、普通の課税仕入れにまとめて集計すればOKです。
・登録国外事業者以外から消費税が請求されたら、残念ですが消費税分は「仮払い消費税」にしてはいけません。購入費用に含めるのだと思います。
(日本国内の国外事業者から受ける場合は、発見できるんだろうか・・・(こういう場合もあるの?)正直これはまだ考えられていません)
「事業者向け」
・課税売上割合95%未満かどうか確認しましょう(たぶん金融不動産とか以外はほぼ95%未満でしょう、というHPがあったような)。
この場合は、消費税が請求されてこないまま放置です。不課税と一緒です。
・もし95%以上であれば、リバースチャージ方式で申告納付する必要があります。(やったことないので詳細分かりませんが)
③会社全体としては、電気通信利用役務の提供について「国内に売る場合でも不課税がでてくる」「海外から買う場合、消費税分の費用負担が増えることがある」と把握できればよいと思います。
しかし、購買・経理では、仕入れ時に登録国外事業者かどうかを確認して消費税確定申告に反映させる必要があります。
仕組みを整えるか、外貨払いを総ざらいして「電気通信・・・」がないか申告時にチェックすることになるでしょう。
(問題点)
いろいろ書きましたが、どの取引が該当してどの取引が該当しないのか、今でも正直自信がないです。国税庁通達には「国外事業者に依頼する情報の収集・分析等」をネットを介して提供しても、「情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用 されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。 」とあります。ソフトの開発を依頼してネットで送ってもらうのは該当しない?けど、海外で作ったソフトをダウンロードして購入するのは該当する・・・あれ・・?
詳しい方がご覧になってましたら、教えてください。
関係会社株式の減損とのれんの減損
個別と連結会計ででた疑問点です。
関係会社株式の減損
□時価が著しく下落したら・・・
□財政状態が悪化して・・・
という条件で出てきて、
また連結では同じ会社に対してもっているのれんの減損の話があります。
□その会社or資産グループからなるキャッシュ・フローが取得価額を下回っていて・・・回収可能価額が・・・
個別で計上した減損と、のれんの減損がつりあわなくなってもいいのか?というもの。
ありました、
http://ameblo.jp/mitu0107/entry-11469584072.html
”実務指針第32項
32.子会社ごとののれんの純借方残高(連結原則に基づいて会計処理している場合には、借方残高(のれん)と貸方残高(負ののれん)との相殺後)について、親会社の個別財務諸表上、子会社株式の簿価を減損処理(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第91項、第92項及び第283-2項から第285項に従う処理をいう。)したことにより、減損処理後の簿価が連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額を下回った場合には、株式取得時に見込まれた超過収益力等の減少を反映するために、子会社株式の減損処理後の簿価と、連結上の子会社の資本の親会社持分額とのれん未償却残高(借方)との合計額との差額のうち、のれん未償却残高(借方)に達するまでの金額についてのれん純借方残高から控除し、連結損益計算書にのれん償却額として計上しなければならない。
なお、中間期末及び四半期末(年度末を除く。)において、親会社の個別財務諸表上、市場価格のある子会社株式の簿価を減損処理したことに伴い、連結財務諸表上、当該子会社に係るのれんを償却した場合において、親会社の個別財務諸表上、年度決算や年度決算までのその後の四半期決算において、子会社株式の減損の追加計上又は戻入処理が行われたときは、連結財務諸表上、当該追加計上又は戻入処理を考慮後の子会社株式の簿価に基づき、中間期末及び四半期末に行ったのれんの償却を見直すものとする。”
個別で減損をだしたら、少なくともそれに追いつくまではのれん償却して、とのことでした。
いろいろあって難しい。